2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
コロナ対応につきましては、通所介護事業所を含む介護事業所につきまして、これまで累次の補正予算等におきまして掛かり増し経費等の補助を行ってきたところでございます。
コロナ対応につきましては、通所介護事業所を含む介護事業所につきまして、これまで累次の補正予算等におきまして掛かり増し経費等の補助を行ってきたところでございます。
しかし、今も多くの通所介護事業所などがやはり苦しんでおって、掛かり増し費用も既に、例えば申込みに行くと申込期限が過ぎているからといって断られてしまったり、現場に支援や情報が届いていないという場合がやはり多くあります。 今後、どのような支援ができるのか。また、掛かり増し費用に対する支援についても積極的に現場に行き渡るように支援をお願いしたいと思います。厚労省の見解をお伺いいたします。
こうしたサービス付き高齢者向け住宅については、通所介護事業所や訪問介護事業所などを併設しているものが八割弱ございます。
通所介護事業所等は中小規模の事業所が多く、休業等に伴い事業の継続が困難となる事業所が出てくることが予見され、介護保険制度の安定的な運営に支障を来すのではないかと危惧するところです。
こうした観点から、利用者の状態の改善に着目した介護報酬上の評価としまして、平成三十年度の改定におきまして、日常生活動作、ADLの維持、改善につながった利用者が多い通所介護事業所に対して加算する仕組みを導入したところでございます。
確かに現状でも、資料四ページにあるように、通所介護事業所で日常生活動作が一定以上改善した場合、その維持加算として毎月三十円の加算があるということですが、これでは余りにも少ないと思います。また、介護事業所で介護や看護を手厚くした場合には一定の加算がありますが、これも加算が極めて少ない。手厚い介護を行う介護事業者のインセンティブをもっと増やす必要があると考えます。
現に理学療法士等を配置している通所介護事業所においては、高い機能訓練の効果が発揮されていることが分かっています。通所介護事業所や訪問看護ステーション等に所属する理学療法士等も、それぞれの地域においてかかりつけ医と連携しつつ、その効果を上げています。
このため、平成三十年度の介護報酬改定におきましては、通所介護事業所等が通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション専門職と連携いたしまして個別機能訓練計画を作成することなど、自立支援、重度化防止に向けたサービスの充実を図ることや、あるいは離島とか中山間地域等に所在する訪問リハビリテーション事業所の評価についても充実するなどについて検討しているところでございます。
それは、認知症対応型通所介護が一般の通所介護に比べて介護報酬が高額であることから、認知症の要介護者等が通所介護事業所を利用してしまうということ、つまり、せっかく施設があるんだけれども負担金が高いために利用されない、こういう状況。また、小規模多機能事業所は通所を想定しているが、利用者等は宿泊を望むことが多いという点でありまして、つまり宿泊ニーズが満たされていないという事実があります。
それから、言及ございました、通所介護の同一建物減算と呼んでおりますけれども、同一建物内に通所介護事業所があると。そこに要介護者の方々、要支援者の方々が住んでおられるところの同じ建物の中に通所介護、デイサービスの事業所があるというような場合、送迎に掛かるコストというものが通常のコストとは違いまして掛からないということになるわけでございます。
小規模型通所介護事業所というところで例を挙げさせていただいております。 その中でいきますと、二百万ほどの介護報酬の中で、今回は二十二万ほどの削減が見込まれるということになります。なので、実際、事業所の方では、約九・四%の報酬の引き下げということが行われることになります。
次に、訪問介護事業所とか通所介護事業所の問題なんですけれども、これは今、シフト制がしかれている理由だというふうに伺っていますが、土日祝日の利用料も平日と同じになっております。実際問題、事業所の人たちがどうしていらっしゃるかというと、やはり人が確保できないので、土日祝日、割り増しで手当を出しているんですね。
したがいまして、旅行先におきまして、ケアプラン等に基づきまして、特殊入浴設備を有します通所介護事業所、いわゆるデイサービスセンター等について利用することも可能でございます。 また、障害者の方々につきましても、障害福祉サービスの自立支援法に基づきます支給決定、これを受けられた方々につきましては、その決定を受けましたサービスでございましたら、同様にその利用が可能というふうになってございます。
次に、広島市西区にある訪問看護ステーション「こい」及び療養通所介護事業所「こい」を視察いたしました。 これらの施設は、いずれも社団法人広島県看護協会が運営しているものであり、同協会は、広島市内に四か所、呉市内に二か所の訪問看護ステーションを設けております。
一つは、新たな介護保険制度において、介護予防を目的とした口腔機能の向上、いわゆる口腔ケアサービスが創設されましたが、通所介護事業所等の通所系サービスとしての位置づけであり、中重度の要介護者が主に利用する介護老人福祉施設等の施設サービスでは、口腔ケアに係る介護保険報酬は設定されておりません。
○政府参考人(中村秀一君) で、通所介護は、実施機関は通所介護事業所でございまして、これはただいま申し上げた意味での病院、診療所、介護老人保健施設という主体規制はございません。それで、医師の指示も不要でございます。 そういう下で機能訓練指導員が私どもの基準で実施してほしいということで、機能訓練指導員として我々がお願いすべき範囲として先ほど申し上げた人たちがなっている。
まず、先ほど委員が周知徹底すべきだとされた機能訓練指導員、この機能訓練指導員と申しますのは、介護老人福祉施設、それから委員御指摘のとおり通所介護事業所、ここにおいて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために訓練を行う人という定義のもとに置かれている人員配置基準でございまして、委員御指摘のとおり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員に加えまして、柔道整復師またはあんまマッサージ指圧師
ただ、この通所介護事業所につきまして、道路運送法の許可を受けることなく送迎輸送サービスが行われている場合につきましては、私どもといたしましては、当面直ちに処分、刑事告発等の対象とするものではございませんけれども、引き続き道路運送法の許可を申請いただくように指導を行うこととしているところでございます。
通所介護の利用者の送迎を通所介護事業所の車で行っている場合、もちろん介護報酬の送迎加算がされているケース、これは道路運送法に抵触するのかどうかということをお伺いしたいと思います。
○西川きよし君 ある都道府県ですけれども、運輸局に確認をされた上で書面にされたものですけれども、これは、通所介護事業所が利用者に対して行っている送迎サービスは通所介護施設を利用するために行っているものであり、自家用の範疇に含まれるものである。